こんにちは。皆様は駐禁対策してますか?
私は2度駐禁で罰金を支払ったことがあります…10分路駐している間に駐禁取られました…。
仕方ないと思いつつ、そこで思いました。
↑この張り紙をしたら良いんじゃないか?
さて、ここでこの張り紙が意味があるのかの議論になると思います。
結論⇒張り紙は意味はなく、駐禁取られます。
一度ここで駐車違反のおさらいをしたいと思います。
う~ん。むかし教習所で聞いたことあるような…
駐車違反・駐車禁止違反は2種類あります。
『放置駐車違反』と『駐停車違反』ですね。
駐停車禁止標識
駐車禁止標識
現在、放置車両確認機関から選任された駐車監視員が巡回し、放置車両の確認及び標章の取付けを行っています。
警視庁は駐車監視員が重点的に巡回する場所・時間等については、「駐車監視員活動ガイドライン」を策定し、公表しています。
駐車監視員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなされます。したがって、確認事務を行っている駐車監視員に対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。
駐車、放置駐車ともに駐車時間が、5分ほどで違反として処理されてしまう可能性があります。
むやみに抵抗したり、うっかり手を出したりしてはいけません!
放置駐車違反とは?
ドライバーが車から離れて、すぐに車を移動することができない状態の違反になります。
そして、駐車違反のほとんどがこの『放置駐車違反』と言われています。
駐車が禁止されている場所に停車して、トイレに行った場合や荷物の配達のために車両を離れてしまう場合などが代表例として上げられます。
放置駐車違反が発見されると、警察官や民間の駐車監視員によって確認標章(駐禁シール)が取り付けられます。
駐停車違反とは?
駐車禁止、もしくは、駐停車禁止場所に車両が断続的に停車をし、ドライバーがすぐに車を移動できる状態が駐停車違反に分類されます。
運転手が車内にいる状態で電話していたりすると駐停車違反でキップを切られることがあります。
また、下記の駐停車が禁止されている場所で停車をした場合も、駐停車違反となる場合があります。
1. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、
トンネル
2. 交差点の側端や、道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3. 横断歩道や、自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4. 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分や、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5. 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱や標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所や、停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス、路面電車の運行時間中に限る。)
6. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
まとめ
・短時間の駐車であっても、安全で円滑な交通が妨げられるだけでなく、交通事故の原因にもなります。
・駐車時間の長短にかかわらず、違法駐車と認められ、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない場合は、放置車両確認標章の取付け対象となります。
・それでも配達ドライバーはお客様のもとへ配達します。張り紙は駐車監視員だけではなく、他のドライバーや、住民の方々に駐車の存在を意思表示する為にも必要だと思います。
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